• トップページ
  • 業務内容/社会保険
  • 一人親方
  • 障害年金
  • 料金案内
  • お問い合わせ

トピックス

社会保険労務士(社労士)の仕事の概要

社労士とは、労働保険・社会保険関係法令に精通した国家資格者です。
労働保険や社会保険法令に関することで、出来る限りお力添えできるようアドバイスし、労働条件や賃金制度、解雇などの制度見直しなどの相談を行っております。
労働・社会保険に関係する様々な手続を事業主様に代わって行います。

例えば・・・
 → 従業員を採用した時や、従業員が退職した時に必要な手続の代行。(雇用保険・社会保険の資格取得届や喪失届、離職票作成など)
 → 傷病手当金の申請代行、各種年金の申請代行、国から中小企業に助成される様々な助成金申請の代行、就業規則作成、労働保険の年度更新、社会保険の標準報酬月額 算定基礎届などを、事業主様に代わって手続したり、不明点や改善したい点についての相談を行っております。

社労士は「年金のプロ」と呼ばれたりしております。
「障害年金」 と聞くと、手や足が不自由な方だけが受給できるもの・・と、誤解されている方も多くいらっしゃいます。

障害基礎年金・障害厚生年金等は、受給資格があり、障害等級に該当していれば、例えば糖尿病やガン・心臓病や精神疾患を患っておられる方でも、年金または一時金をもらえる可能性があります。
障害年金や一時金を受給できる資格があるのに、5年を過ぎると、過去5年より前の分は時効により消滅してしまいます。
一時金の場合は請求さえすることができません。
年金の相談に関しては早すぎる・・ということはありません。
病院に初めて行ったときから、年金を請求する時までの病状の経過の詳しい情報で申請する方が有利なのです。

例えば・・・
 → 平成25年1月頃に症状が、このように悪化した・・、ということなどを書きとめておくなら、医師の診断書と、こちら側で作成する申立書に記入する事項とが一致します。
それに、病院のカルテには載っていない事柄についても、申立書に記入することが出来ます。
「障害年金や一時金を貰えるかも?」 と感じたらまずはお問い合わせください。

社労士にアウトソーシングするメリット!

  • 時間の有効活用

    直接利益を生まない、書類作成や、役所への手続きなどは社会保険労務士にお任せしていただき、企業経営に専念できます。
  • 経費削減

    労働保険や社会保険の手続きのために、従業員を一人雇うと、大幅な人件費アップになります。それを考えると、社会保険労務士に依頼した方が経費の削減につながります。
  • 経営の円滑化

    社会保険労務士が持つ法令改正に関する最新情報や、労務管理全般に関する詳しい情報を提供し、労務の諸問題の発生を未然に防ぐことができ、労使間のトラブルも生じず、企業経営が円滑になります。
  • うるま一人親方労災保険組合
  • 給与計算業務
  • 障害年金

  • 岸本労務管理事務所
  • 〒904-2225
    沖縄県うるま市喜屋武179番地2階
  • TEL:098-974-5350
  • FAX:098-974-5345
業務内容
労働保険・労災給付・失業手当
社会保険の事務手続き代行
各種年金相談・給与計算・ 就業規則
助成金申請代行



▲ページトップへ