社会保険
社会保険の各種手続き
社会保険は、健康保険と厚生年金保険のことを言います。
健康保険 |
給付:業務外のケガ・病気、出産、死亡 お仕事中以外の傷病に対する治療代や手当てが給付されます。 |
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厚生年金保険 |
給付:老齢年金、障害年金、遺族年金 老後の年金給付や障害となった時、死亡した時に年金若しくは一時金が給付されます。 |
社会保険への加入要件
法人の場合 | 業種に関わらず、常時従業員を使用する事業所は法律で強制加入となっています。 |
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個人事業の場合 | 農林水産、飲食業や美容業などの一部のサービス業以外では従業員の人数が5人以上の場合は法律で強制加入となっています。 |
岸本労務管理事務所に任せると・・・
○社会保険に関するあらゆる届出用紙の作成や役所への
申請等を電話1本やFAXをいただくだけで、
忙しい事業主様に代わって行います。
○毎年の保険料の算定手続きや昇給等による保険料の
改定手続きを行い、各従業員様の保険料額を計算します。
将来の年金額や健康保険の給付に関すること等、
様々なご相談に乗ります。
具体的な手続き例
事業所の新規適用届の作成と届出 | ||||||||||||||
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初めて社会保険の適用事業所となる場合には、届出時若しくは数ヵ月後に社会保険調査官による労働者名簿や源泉徴収簿等の調査があります。もちろん事業主様に代わって当事務所が調査に立会いますのでご安心下さい。 | ||||||||||||||
従業員の入退社の届出 | ||||||||||||||
入社の届出の際には健康保険証が発行されます。 | ||||||||||||||
社会保険の各種給付の申請の一例 | ||||||||||||||
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保険料の算定届 | ||||||||||||||
社会保険料の算定は原則1年に1回です。4、5、6月の給与の平均額が標準報酬月額となりこれに保険料率を掛けて保険料額を計算します。固定給に大きな変動があった場合は例外的に保険料を改定することがあります。 |
給与計算代行
岸本労務管理事務所では、給与計算もおこなっております。
毎月の給与の計算は、大変な労力がかかります。委託することで、本来の仕事に打ち込めます。
給与計算を任せるメリット
・給与計算に関わる人件費のコストダウン
・労働・社会保険料などの法改正に対応した給与の計算
・割り増し賃金額、賃金からの控除額の正確な計算が可能。
・個人情報(給与額)の流出の皆無。
労働保険
労働保険の各種手続き
このような場合には岸本労務管理事務所にお気軽にご相談ください。
労働保険とは |
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労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険とを総称した言葉です。 |
労災保険とは |
労働者が業務上の事由または通勤途中において、負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。労働者を一人でも雇っていれば事業主は加入手続きを行わなければいけないことになっています。労災保険の給付には、休業給付・傷病年金・障害給付・介護給付・遺族給付・葬祭料・療養給付などの各種給付が含まれます。
もし、労災に加入していなかったら、労災事故に遭われた労働者の治療費や生活費をずっと支払わなければならない場合があります。『もしもの時』に備えて、労災に加入する事をお勧めいたします。 |
雇用保険とは |
労働者が退職し、失業状態になった場合、労働者の再就職を促進するため必要な給付を行うものです。 また、事業主の方には、各種助成金の支給等を行っています。 雇用保険の給付には、失業給付・育児休業給付・教育訓練給付・常用就職手当・就業手当・再就職手当・介護休業給付・高年齢雇用継続給付・助成金などの各種給付が含まれます。 |
労働保険の加入は、当事務所併設の労働保険事務組合
「社会保険指導センター」にて行っております。
労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。労働局長から労働保険の事務処理をすることを認可された組合であり、労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及び公共職業安定所への書類提出など労働保険に関する事務の一切を代行し行ないます。
事務委託をした場合の特典
○事務処理の一切を事業主に代わって行いますので、事業主の事務が軽減されます 関係官庁への事務手続きや労働保険料の申告及び納付を、事業主に代わって行うことで、事業主の労力が省け、時間の有効利用ができます。また、事務員等にかかる費用の節約になります。 |
○労働保険料を金額にかかわらず3回に分割して納付することができます。
労働保険料が多額の場合には年3回の分割納付が認められていますが、労働保険事務組合に事務を委託した事業主に関しては、労働保険料の額にかかわらず、この分割納付の制度が適用になります。 |
○事業主及び家族従事者も労災保険に加入することができます(特別加入)
この制度は、労働保険事務組合に事務を委託することを積極的に推進するために設けられているもので、この制度に加入するために労働保険事務組合に事務を委託したという事業主も数多くいます。 |
○税法上の特典
全額損金必要経費となります。 |
委託できる事務手続き
労働保険事務組合に委託する労働保険事務の範囲は、
事業主が行うこととされている次の事務のすべてとされています。
・労働保険料の申告及び納付に関する手続き。
・保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続き。
・雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出その他雇用
・保険の被保険者に関する届出等に関する手続き。
・労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続き。
・労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続き。
・その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続き。