障害年金
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障害年金ってどうしたら受給できるの?
障害年金請求の流れ
これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。
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無料相談 |
お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。 |
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受給資格の確認 |
受給資格を満たしているかどうか市町村役場・年金事務所にて確認し、各種証明書、診断書などの取り寄せを行います。 |
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ご契約 |
障害年金の申請代行を希望されるお客様は、この時点でお申し込みをいただきます。 |
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書類作成・請求 |
診断書のチェックをし、不備等、必要な場合は医師に再度作成依頼をします。 |
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支給決定 |
書類提出後、3-4ヶ月後に決定通知書が届きます。 |
申請をお考えの方は障害年金の専門家にご相談されることをお勧めします。お気軽にご連絡ください。
障害年金とは
・原則20~64歳が対象です。
・公的年金の1つで病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
・うつ病や統合失調症などの精神疾患、人工透析を受けている方、糖尿病、がんなど、幅広い傷病が障害年金の対象となります(以下に詳細資料を添付します)
高額なお金がもらえる一方で申請や基準が複雑で不支給となることもあり、最初に間違った対応をしてしまうと損をすることがあります。 申請をお考えの方は障害年金の専門家にご相談されることをお勧めします。お気軽にご連絡ください。
障害年金・障害手当金の額
障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級の年金を受け取ることができます。また、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。
なお、障害年金の1級は、2級の1.25倍となります。
障害基礎年金・障害厚生年金の等級と年金額【令和4年 現在】

加給年金額と子の加算額【令和4年 現在】
1級・2級の障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている下記の対象者がいる場合に受け取ることができます。
| 名称 | 金額 | 加算される年金 | 年齢制限 | |
| 配偶者 | 加給年金額 | 223,800円 |
障害 厚生年金 |
65歳未満であること (大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) |
| 子2人まで | 加算額 | 1人につき 223,800円 |
障害 基礎年金 |
・18歳になった後の最初の3月31日までの子 ・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子 |
| 子3人目から | 1人につき 74,600円 |
*配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受けられる間は、「配偶者加給年金額」は停止となります。
*児童扶養手当の受給者の方やその配偶者が、公的年金制度から年金を受けるようになったり、年金額が改定された場合は、市区町村から支給されている児童扶養手当が支給停止又は一部支給停止される可能性があります。
詳しくは、お住まいの市区町村の児童扶養手当担当窓口にお問い合わせ下さい。
障害年金に該当する状態
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障害の程度1級 |
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動は できない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。 |
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障害の程度2級 |
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、 それ以上重い活動はできない方(または制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。 |
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障害の程度3級 |
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。 |
障害年金手続きの料金
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成功報酬 |
成功報酬として年金額の2か月分 または 最初に振り込まれた金額の10%又は10万円どちらか高い方(金額は相談に応じます) |
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着手金 |
着手金 2万円〜4万円(成功報酬発生の場合、返金可能) |
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その他お手続き |
診断書・申立書等のチェック、アドバイス |
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交通費・出張費・医師面談等 |
原則無料 |
※ご相談の時期やタイミングにより、ご契約できない場合がございます
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